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相続放棄した実家の管理責任や固定資産税はどうなりますか?

相続放棄後の空き家、管理義務と固定資産税の話

相続放棄しても、すぐに管理から解放されるわけではありません。空き家の管理義務と固定資産税の取り扱いについて解説します。

放棄しても「すぐに手放せる」わけではない

相続放棄をしたからといって、翌日から一切関係なくなるわけではありません。民法の規定(改正後の第940条)により、相続財産を現に占有している相続人は、相続財産清算人が選任されるまで、自己の財産と同一の注意で管理を継続する義務があります。

つまり、実家の鍵を持っていたり、物を保管していたりする場合は、放棄後も一定の管理責任が残ります。

固定資産税は誰が払う?

固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税されます。相続放棄をしても、法律上の所有者は亡くなった方(被相続人)のままです。相続財産清算人が選任されるまでの間、行政から相続人とみなされて納税通知が届くケースがあります。

⚠️ 放棄後に納税通知が届いたら

相続放棄の申述受理証明書を市区町村の税務担当窓口に提示することで、納税義務がないことを確認できます。ただし手続きに時間がかかる場合があるため、早めの対応が重要です。

相続財産清算人とは

全員が相続放棄した場合、残った財産(不動産など)は宙に浮いた状態になります。このとき、債権者や利害関係人が家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらうことで、財産の管理・換価・分配が行われます。

💡 ラストパートナーからひとこと

「放棄したのに管理しなければならないのか」とご不満を感じる方も多いです。ただ、建物の倒壊や不法侵入などのリスクがある空き家をそのままにしておくことは、近隣トラブルにもつながります。早めに専門家(司法書士・弁護士)に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

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