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相続放棄について

相続放棄を考えているなら、
遺品整理を始める前に読んでください

横浜市・川崎市の相続・遺品整理の総合相談窓口「ラストパートナー」

この記事で分かること

  • 相続放棄を予定しているなら、遺品には原則として手を触れないこと
  • 価値のあるものを処分すると「単純承認」とみなされ、借金まで相続する可能性があること
  • 例外的に処分が認められる範囲と、判断に迷ったときの対処法

まず、最も大切なこと

相続放棄をお考えの場合、遺品整理は絶対に始めないでください。家庭裁判所への申述が受理される前も後も同じです。良かれと思って片付けたことが、故人の借金をすべて背負う結果につながることがあります。

なぜ、片付けただけで借金を背負うのか

民法には「法定単純承認」という定めがあります。相続人が相続財産を処分した場合、その人は相続を承認したものとみなされるという規定です。

ここで言う「処分」には、売却だけでなく捨てる行為も含まれます。他人のものを勝手に捨てることはできないため、捨てる以上はその持ち主になった(=相続した)と判断される、という考え方です。

つまり、実家の家具や家電を処分した時点で「相続する意思がある」とみなされ、あとから相続放棄をしようとしても認められなくなる可能性があります。故人に借金があった場合、その返済義務まで引き継ぐことになります。

やってはいけない行為

以下は、単純承認とみなされる可能性が高い行為です。相続放棄を少しでも検討している段階では避けてください。

例外的に認められる可能性がある範囲

「経済的価値のないもの」であれば

財産的価値のないものの処分については、裁判例でも法定単純承認にはあたらないと判断されたケースがあります。ただし、価値の有無の判断は難しく、後から争いになる可能性があります。

ただし、これらはあくまで「認められる可能性がある」という話です。判断に迷うものは、一切手を触れないのが最も安全です。

「片付けたことは、どうせ分からない」わけではありません

「黙っていれば分からないのでは」と考える方もいらっしゃいますが、実際には発覚するルートが複数あります。

故人に借金がある場合、債権者は回収のために財産の動きを調査します。預金を引き出せば銀行に履歴が残り、車や貴金属を売却すれば売却記録が残ります。また、他の相続人が「あったはずのものがない」と気づいて指摘するケースもあります。

相続人全員が放棄した場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。清算人は財産を厳密に調査するため、遺品整理業者への依頼履歴そのものが、財産を処分した証拠として扱われることもあります。

すでに片付けてしまった場合は

もし価値のあるものを処分してしまった後でも、諦める前に専門家へご相談ください。処分したものに財産的価値がなかったこと、あるいは保存行為として必要だったことを主張できる余地が残っている場合があります。

重要なのは、自己判断でさらに事態を進めないことです。何をどう処分したかを記録し、早めに弁護士・司法書士へ相談してください。

ラストパートナーの方針について

当社は遺品整理・不用品回収・出張買取を行っておりますが、相続放棄をご検討中・手続き中のお客様からのご依頼は、状況が確認できるまでお受けしておりません。

特に当社は「買取額で整理費用を相殺する」仕組みをご案内していますが、この方法は相続放棄を予定される方にとっては、単純承認とみなされる原因になり得ます。お客様が不利益を被る可能性がある以上、受注より確認を優先します。

まずは提携する司法書士・弁護士へお取次ぎし、遺品整理に着手してよい状況かを確認したうえで、必要に応じて作業を承ります。ご相談・お取次ぎは無料です。

よくあるご質問

家庭裁判所で相続放棄が受理された後なら、片付けてもいいですか?

受理後であっても、遺品を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄が無効となる可能性があります。放棄が受理された時点であなたは相続人ではないため、遺品を処分する権利もありません。他の相続人、または家庭裁判所が選任した相続財産清算人に対応を委ねてください。

賃貸物件なので、大家さんから早く片付けるよう言われています

ご事情をお伝えし、待っていただくようご相談ください。相続放棄をする旨と、相続財産清算人の選任が必要になる可能性を説明することになります。ご自身の判断で片付けてしまうと、単純承認と判断されるおそれがあります。対応にお困りの場合は、専門家へのお取次ぎが可能です。

遺品整理の費用を自分のお金で払えば、単純承認になりませんか?

費用の出どころにかかわらず、遺品(相続財産)を処分した行為そのものが問題になります。ご自身の財産から支払ったとしても、処分行為があった事実は変わりません。

相続放棄をするかどうか、まだ決めていません

決めていない段階こそ、遺品には手を触れないでください。放棄するかどうかの判断は、財産と負債の全体像を把握してからで構いません。相続財産の調査自体は、放棄の判断前でも認められています。相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので、早めに専門家へご相談ください。

相続放棄ではなく、限定承認という方法もあると聞きました

限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。「どうしても残したい財産がある」場合に検討されることがあります。ただし相続人全員で手続きする必要があるなど条件が多く、専門家のサポートが前提となります。ご希望があれば、税理士・司法書士へお取次ぎいたします。

判断に迷ったら、作業を始める前にご相談ください

ラストパートナーは、司法書士・税理士・弁護士など9つの窓口へのお取次ぎを行う相談窓口です。ご相談・お取次ぎは無料です。お電話ではなく、LINEまたはメールで承っております。

【ご注意】本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。相続放棄の可否や単純承認の該当性は、具体的な状況によって判断が異なります。実際のご判断にあたっては、必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。当社は相続に関する法律事務・税務業務を行うものではなく、専門家へのお取次ぎを行う窓口です。
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