相談先は「目的」によって変わる
残置物の問題は、法的な手続きが必要なものと、実作業として処理できるものが混在しています。目的に応じて適切な専門家に相談することが、時間とコストの節約につながります。
相談先の使い分け
- 弁護士:相続財産清算人の申立て代理、賃貸借契約の解除、訴訟対応。法的な権利関係の整理が必要な場合
- 司法書士:相続財産清算人の申立て(弁護士と重複あり)、相続放棄の確認手続き。費用は弁護士より低めのことが多い
- 遺品整理・残置物処理業者:実際の搬出・清掃作業。ただし法的手続きは行えないため、権利確認後に依頼する
- 不動産管理の専門家:原状回復の見積もり、次の入居者募集の準備
⚠️ 相談前に用意しておく資料
- 賃貸借契約書(緊急連絡先・相続人の記載を確認)
- 入居者の死亡確認書類(死亡診断書のコピーなど)
- 相続放棄申述受理証明書(相続人から入手)
- 室内の状況写真
費用の目安
- 相続財産清算人申立て:弁護士・司法書士報酬+予納金で50〜100万円程度
- 遺品整理・残置物処理:1Kなら5〜15万円程度(状況による)
💡 ラストパートナーからひとこと
「誰に相談すればいいかわからない」という大家さん・管理会社さまからのご相談を多くいただきます。当窓口では弁護士・司法書士・遺品整理業者との連携で、ワンストップで対応しています。初回相談は無料です。