亡くなった日を入力してください
入力されたデータは端末内で計算され、送信・保存はされません。
特に注意すべき「取り返しのつかない」4つの期限
① 相続放棄・限定承認 ─ 3ヶ月
起算:自己のために相続の開始があったことを知った時
借金を引き継がないための唯一の手段。過ぎると原則として撤回できません。調査が間に合わないときは家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てます。財産を処分すると単純承認とみなされるため、遺品整理を始める前の判断が必要です。
② 相続税の申告・納付 ─ 10ヶ月
起算:相続の開始があったことを知った日の翌日
遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。未分割のままだと配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が使えず、いったん高い税額を納めることになります。
③ 遺留分侵害額請求 ─ 1年
起算:相続開始と遺留分侵害を知った時(相続開始から10年で除斥)
偏った遺言があった場合の最低限の取り分。1年で時効消滅しますが、配達証明付きの内容証明郵便で意思表示をすれば完成を防げます。請求後に生じる金銭債権は、そこから5年の消滅時効にかかります。
④ 相続登記の申請 ─ 3年(2024年義務化)
起算:不動産の取得を知った日
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象。施行日より前に取得を知っていた場合は、経過措置により2027年3月31日が期限です。放置すると次の相続で相続人が数十人に膨れ上がります。
⑤ 住所等変更登記 ─ 2年(2026年義務化)
起算:住所・氏名が変わった日
2026年4月1日から義務化。相続登記で名義人になった後に引越し・結婚で住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記が必要です。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料。施行前の変更分は2028年3月31日まで。無料の「検索用情報の申出」をしておけば、法務局が職権で登記する「スマート変更登記」により、以後は自分で申請しなくても義務違反に問われません。
よくあるご質問
期限を過ぎてしまった場合、もう手遅れですか?
「亡くなった日」と「知った日」はどちらを基準にしますか?
相続登記はいつまでにすればいいですか?
遺品整理は期限までに終わらせる必要がありますか?
このツールの計算結果は正確ですか?
本ツールは相続手続きの一般的な期限を概算で示すものであり、個別の法律判断・税務判断を行うものではありません。ラストパートナーは遺品整理・不用品回収・出張買取の事業者であり、法律事務・税務代理は行いません。個別のご事情については、提携する弁護士・税理士・司法書士等の有資格者をご紹介いたします。算出結果に基づく判断・行動により生じた損害について、当社は責任を負いかねます。