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相続手続き期限逆算カレンダー
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相続放棄は3ヶ月、相続税の申告は10ヶ月。期限を過ぎると取り返しがつかない手続きがあります。

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特に注意すべき「取り返しのつかない」4つの期限

① 相続放棄・限定承認 ─ 3ヶ月

起算:自己のために相続の開始があったことを知った時

借金を引き継がないための唯一の手段。過ぎると原則として撤回できません。調査が間に合わないときは家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てます。財産を処分すると単純承認とみなされるため、遺品整理を始める前の判断が必要です。

② 相続税の申告・納付 ─ 10ヶ月

起算:相続の開始があったことを知った日の翌日

遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。未分割のままだと配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が使えず、いったん高い税額を納めることになります。

③ 遺留分侵害額請求 ─ 1年

起算:相続開始と遺留分侵害を知った時(相続開始から10年で除斥)

偏った遺言があった場合の最低限の取り分。1年で時効消滅しますが、配達証明付きの内容証明郵便で意思表示をすれば完成を防げます。請求後に生じる金銭債権は、そこから5年の消滅時効にかかります。

④ 相続登記の申請 ─ 3年(2024年義務化)

起算:不動産の取得を知った日

正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象。施行日より前に取得を知っていた場合は、経過措置により2027年3月31日が期限です。放置すると次の相続で相続人が数十人に膨れ上がります。

⑤ 住所等変更登記 ─ 2年(2026年義務化)

起算:住所・氏名が変わった日

2026年4月1日から義務化。相続登記で名義人になった後に引越し・結婚で住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記が必要です。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料。施行前の変更分は2028年3月31日まで。無料の「検索用情報の申出」をしておけば、法務局が職権で登記する「スマート変更登記」により、以後は自分で申請しなくても義務違反に問われません。

よくあるご質問

期限を過ぎてしまった場合、もう手遅れですか?
手続きによります。相続放棄は原則3ヶ月ですが、「借金の存在を後から知った」など事情によっては期限経過後に受理された例があります。相続税も、期限後申告として納付できます(加算税・延滞税は発生)。諦める前に、経過した日数と事情を整理して専門家に相談してください。
「亡くなった日」と「知った日」はどちらを基準にしますか?
相続放棄・相続税申告・遺留分侵害額請求などは、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点です。通常は亡くなった日と同じですが、疎遠な親族の相続で後から通知が届いた場合などは異なります。その場合は入力欄の「相続の開始を知った日」をご利用ください。
相続登記はいつまでにすればいいですか?
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に相続で取得したことを知っていた不動産は経過措置の対象で、2027年3月31日までに申請すれば足ります(取得を知った日から3年のほうが後になる場合は、その日まで)。
遺品整理は期限までに終わらせる必要がありますか?
遺品整理そのものに法定期限はありません。ただし相続放棄を検討している場合は要注意です。財産的価値のあるものを処分すると「法定単純承認」とみなされ、放棄できなくなる恐れがあります。放棄の可能性が少しでもある場合は、片付けを始める前にご相談ください。
このツールの計算結果は正確ですか?
一般的な起算日にもとづく目安です。期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日まで延長される手続きがある一方、個別事情で起算点がずれることもあります。重要な判断は必ず専門家にご確認ください。
ご利用にあたって
本ツールは相続手続きの一般的な期限を概算で示すものであり、個別の法律判断・税務判断を行うものではありません。ラストパートナーは遺品整理・不用品回収・出張買取の事業者であり、法律事務・税務代理は行いません。個別のご事情については、提携する弁護士・税理士・司法書士等の有資格者をご紹介いたします。算出結果に基づく判断・行動により生じた損害について、当社は責任を負いかねます。