二世帯住宅で同居していますが、小規模宅地等の特例は使えますか?
「区分所有登記」か「非区分所有登記」かで、小規模宅地等の特例の適用面積が大きく変わります。相続前に確認しておきたいポイントを解説します。
被相続人が住んでいた自宅の土地を配偶者や同居親族が相続した場合、330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。例えば評価額5,000万円の土地なら、1,000万円として相続税を計算できます。
二世帯住宅の場合、登記の方法によって特例の適用が大きく異なります。
建物の内部で行き来できる構造であっても、区分所有登記されていると「別居」扱いになる場合があります。登記簿謄本で必ず確認してください。
「うちは二世帯だから大丈夫」と思っていたら、区分所有登記だったというケースは多いです。相続が発生してからでは変更できない場合もあるため、親が元気なうちに登記を確認しておくことをおすすめします。当窓口では税理士との連携もスムーズに対応しています。