残置物を大家の判断で処分することはできますか?
「部屋を早く片付けたい」という気持ちはわかりますが、大家さんが独断で残置物を処分すると法的リスクがあります。所有権の所在と適切な対処法を解説します。
入居者が亡くなっても、室内の残置物の所有権は相続人に移ります。相続人が全員放棄した場合は、相続財産として扱われます。いずれの場合も、大家さんには所有権がありません。
無断で処分した場合、以下のリスクがあります。
管理上の目的で合鍵を持っていても、入居者の死後に無断で室内に入り物を処分することは、法的に問題になりえます。
「早く次の入居者を入れたい」という事情はよくわかります。ただ、手順を踏まずに進めると後々大きなトラブルになることもあります。当窓口では法的手続きから実作業まで、大家さん・管理会社さまの立場でワンストップでサポートします。