親が亡くなった実家、相続登記しないといけませんか?
2024年4月から相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと過料が課されます。横浜市・川崎市での相続登記の手順・費用・注意点と、司法書士への依頼方法を解説します。
これまで相続登記(不動産の名義変更)に期限はありませんでしたが、2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
2024年4月以前に発生した相続も対象です。ずっと名義変更していなかった不動産がある場合は、2027年3月31日までに登記が必要です。早めの対応をおすすめします。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% |
| 戸籍取得・その他実費 | 1〜3万円程度 |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円程度(不動産の数・複雑さによる) |
| 合計目安 | 10〜15万円程度(評価額2,000万円の場合) |
遺産分割がまだ決まっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで登記の義務を履行できます。本格的な名義変更は後から行うことが可能です。
相続登記で名義人になった後、引越しや結婚で住所・氏名が変わった場合、2026年4月1日から住所等変更登記も義務化されています。変更日から2年以内に登記しないと、正当な理由がない場合5万円以下の過料の対象になります。
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