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親が亡くなった実家、相続登記しないといけませんか?

相続登記の義務化2024年|横浜市で司法書士に頼む場合の費用と手順

2024年4月から相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと過料が課されます。横浜市・川崎市での相続登記の手順・費用・注意点と、司法書士への依頼方法を解説します。

2024年4月から相続登記が義務化されました

これまで相続登記(不動産の名義変更)に期限はありませんでしたが、2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

⚠️ 過去の相続分も対象です

2024年4月以前に発生した相続も対象です。ずっと名義変更していなかった不動産がある場合は、2027年3月31日までに登記が必要です。早めの対応をおすすめします。

相続登記が必要な場面

相続登記の手順

横浜市・川崎市での費用目安

費用項目目安
登録免許税固定資産評価額×0.4%
戸籍取得・その他実費1〜3万円程度
司法書士報酬5〜10万円程度(不動産の数・複雑さによる)
合計目安10〜15万円程度(評価額2,000万円の場合)
💡 「相続人申告登記」で義務を簡易に履行できます

遺産分割がまだ決まっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで登記の義務を履行できます。本格的な名義変更は後から行うことが可能です。

司法書士に依頼するメリット

相続登記の次は「住所等変更登記」にも注意

相続登記で名義人になった後、引越しや結婚で住所・氏名が変わった場合、2026年4月1日から住所等変更登記も義務化されています。変更日から2年以内に登記しないと、正当な理由がない場合5万円以下の過料の対象になります。

🏠 ラストパートナーからひとこと

「相続登記の義務化は知っていたけど、何から手をつけていいか…」というご相談が増えています。ラストパートナーでは、司法書士・税理士・弁護士との連携で、相続登記から遺品整理・不動産売却まで無料でご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。

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