相続した実家、その後に引っ越したのですが登記は必要ですか?
2026年4月1日から住所等変更登記が義務化されました。変更から2年以内に登記しないと5万円以下の過料。無料の「スマート変更登記」の使い方と、横浜市・川崎市での手続き方法を解説します。
不動産を所有している方が引越しや結婚で住所・氏名が変わった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました(不動産登記法76条の5)。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月に始まった相続登記の義務化に続く制度で、目的は同じく「所有者不明土地」の解消です。相続で不動産を取得した方が、その後に引越しをするケースは非常に多いため、相続登記の次に必ず来る手続きと考えてください。
| いつの変更か | 期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降の変更 | 変更日から2年以内 |
| 2026年4月1日より前の変更(未登記) | 2028年3月31日まで |
「10年前に引っ越したきり登記を変えていない」という方も対象になります。心当たりがある場合は、2028年3月31日までに手続きしてください。
毎回自分で登記申請をするのは負担が大きいため、法務省は「スマート変更登記」という制度を用意しています。
検索用情報の申出をしておけば、その後に住所が変わっても自分で登記申請をする必要がなくなり、義務違反に問われることもありません。申出自体は無料です。
※ 海外に居住する個人の方、会社法人等番号のない法人は対象外です。これらの方は従来どおり自分で変更登記の申請が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局のホームページに様式あり |
| 住民票または戸籍の附票 | 住所の変遷がわかるもの |
| 戸籍謄本 | 氏名が変わった場合のみ |
| 登録免許税 | 不動産1個あたり1,000円(収入印紙) |
| 司法書士に依頼した場合 | 報酬 1〜2万円程度+実費 |
土地と建物をそれぞれ所有している場合、不動産の個数は2個と数えるため、登録免許税は2,000円になります。
法務省は、以下のような場合には過料の対象とならない「正当な理由」があると示しています。
なお、過料はいきなり科されるのではなく、登記官が義務違反を把握したうえで相当の期間を定めて催告し、それでも正当な理由なく申請されない場合に裁判所へ通知される流れです。
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。ご自身の住所地ではない点にご注意ください。
相続で実家を取得したあと、ご自身の住まいを移されるケースは少なくありません。相続登記が終わって一安心と思っていたら、住所変更登記でまた過料の対象に…ということがないよう、早めの対応をおすすめします。当窓口では司法書士との連携で、相続登記から住所等変更登記までまとめてご案内できます。ご相談は無料です。